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(a)広域的事務 広域的事務については、市町村間の水平的な連携行政との関係をどう整理するかという問題がある。 たとえば、神奈川県自治総合研究センター「指定都市と県」研究チームは、この問題を指摘した後、府県区域内の広域的課題を3つに分け、?@市町村事務のレベルの課題が数市町村にまたがっている場合には、原則として市町村の連携行政に、?A市町村事務と密接に関係する課題が広域的に存在している場合は、府県と市町村の協議により分担し、?Bそれ以外の場合は、原則として府県は機能に委ねるという区分を提示する。あわせて、府県の広域的機能は、府県の区域をこえる広域的課題にシフトしていくべきだという14)。 また、神奈川県地方分権推進調査研究会(座長・新藤宗幸氏)は、府県をこえる広域行政課題に関して、「広域性」には、?@点的広域性、?A線的広域性、?B境界的広域性、?C面的広域性の4つのタイプがあり、それぞれに対応策が異なるという15)。この類型論を府県の区域内の広域的課題にも当てはめれば、?@から?Bまでの課題については市町村間の連携行政で足りるのであり、せいぜい?Cだけが府県の広域的機能に委ねられるのだといえると思われる。 (b)統一的事務 統一的事務については、府県や市町村の自治を軽視するものではないかという問題がある。 ここで統一的事務とは、「当該事務が全県的ないし全国的に同一の基準によって統一的に処理する必要があるもの」と解されているが16)、たとえば前出の神奈川県自治総合研究センター「指定都市と県」研究チームは、地方公共団体の事務とし地方の「自治」に委ねた以上、統一を図る必要があるとしても国の法令による基準の統一化で足りるのではないか、これを安易に府県の事務とすることは府県を国の下請機関化するおそれがあるとし、今後は極力縮小すべきであるとする17)。 (C)連絡調整事務 連絡調整事務については、府県と市町村の対等性の原則を脅かすものではないかという問題がある。 ここで連絡調整事務とは、国と市町村との間の連絡、市町村自体の組織運営に関する勧
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